みなさんこんにちは。福岡マンション売却ドットコムの木原です。
梅雨入りしてジメジメした日が続きますがみなさんいかがお過ごしですか。
ここ最近のブログの内容を読み返してみると、温泉や食べ物ネタばかりだったので、
今回のブログからはしばらく、少しは為になる「今年度の税制の改正ポイント」を紹介していきたいと思います。
まずは不動産購入時に知っておいたほうがいいものからご紹介させていただきます。
【住宅取得等資金贈与の拡充】
適用期限が延長されるとともに、非課税枠が最大3,000万円まで拡大されます。
■適用時期
・非課税枠の拡大・・・・平成27年1月1日以後の贈与より適用
・期限延長・・・・・・・・・・平成31年6月30日まで延長
■制度の概要
同制度は20歳以上の子・孫世代が住宅を取得する際に、親・祖父母などの直系尊属からの贈与を大きく非課税とする制度です。平成26年の贈与の非課税限度額は省エネ等住宅で最大1,000万円でした。
■改正の概要
足元の住宅市場の活性化や消費税率10%への引き上げ前後における需要の平準化を図るため、制度が延長されるとともに非課税枠が最大3,000万円まで拡充されます(非課税枠は下記表を参照)。
■非課税枠の判定
非課税限度額は、住宅用家屋の取得等の契約の締結時期とその対価の額等の消費税率によって異なります。従来の同制度は、贈与の時によって非課税限度額が異なっていたため、非課税限度額を間違えないように注意が必要です。また居住開始時期などの他の用件も確認しましょう。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(平成27年~) : 財務省

(注1) 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢が60歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)についても、31年6月末まで継続。
(注2) 相続時精算課税を選択した場合、相続時に他の相続財産と合わせて相続財産として相続税で精算する必要がある。
(注3) 床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋が対象。原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得する必要がある。
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